L-1ビザは、日米両国にビジネスを持つ会社間(非営利団体も含む)で、日本からアメリカへ重要なポジションにある社員を派遣する場合に適用されるビザです。適用対象となるのは、役員または管理職(L-1A)、または専門的な知識を要する職務(L-1B)に限られます。
支店、子会社、関連会社や合弁会社など、日米の会社の関係に特に規定は有りませんが、共通の1個人或いは1法人が、日米の会社両方を50%以上所有していなければなりません(その他の形で同等の所有権を証明することも可能です)。日米の会社両方が同じタイプの事業にある必要はありませんが、L-1ビザの使用期間は、日本の企業は操業していなければなりません。また、ビザ申請者は、申請時から過去3年のうち最低1年間フルタイムでスポンサーとなる会社にて就労していたという実績がなければなりません。
Lビザの有効期限は、基本的には3年です (延長の申請により在留期間は、L-1Aビザは最大7年まで、L-1Bビザは、5年まで)。但し、アメリカに設立されている企業が、設立後1年に満たない場合には、当初1年までが、有効期限となります。
永住権への切り替えの際、L-1Aビザ保持者は優先就業者という「第1カテゴリー」に入るので、労働許可証取得のプロセスが免除されています。労働許可証取得のプロセスには手間も時間もかかるので、大きな利点と言えます。一方、L-1Bビザ保持者は、「第1カテゴリー」に入らないので、労働許可証取得のプロセスを経なければなりません。