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Jane Orgel, Attorney at Law
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J-1ビザ


このビザは、学生、研究者、訓練生、実習医によく適応されるビザです。2007年7月9日付けで、J-1ビザの規定が変更となり、申請資格者の対象が以前に比べ厳しくなっています。これまでのトレイニー・カテゴリーに加え、インターン・カテゴリーが設定されました。

インターン・カテゴリー(プログラム期間は最長12ヶ月)

対象:

  1. 現在米国以外の国にて、学士号課程又は相当の専門資格課程の高等教育機関に在籍している学生。或いは、
  2. J-1プログラムが開始する日から遡って12ヶ月以内に①の高等教育機関を卒業した者


トレイニー・カテゴリー(プログラム期間は例外*を除き最長18ヶ月)

対象:

  1. 米国以外の国にて学士号又は専門資格を取得し、且つ米国以外の国にてその分野における就労経験が少なくとも1年ある者。或いは、
  2. 米国以外の国にてその分野における就労経験が5年ある者。

*例外:農業分野に従事する場合、最長12ヶ月
レストラン・ホテル・リゾート分野に従事する場合、最長12ヶ月


J-1ビザ申請は国務省に認可されているJ-1 プログラム団体を通して行なうのが、通例です。

J-1ビザ保持者はプログラム開始日の30日前から入国が認められ、プログラム終了後は30日間の滞在猶予が認められます。

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