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Jane Orgel, Attorney at Law
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E-1/2 重役・投資家ビザ


日本は、米国と通商条約を締結していますので、E-1 (貿易) およびE-2(投資)のどちらも該当国になります。

E-1 (貿易)ビザ

ビザを申請する企業、又は申請者本人の経営する企業の資本金の50%以上が、日本人ないしは日本企業によるものでなくてはなりません。更に、貿易高については、50%以上がアメリカとの貿易であることが基準となっています。尚、このビザの対象者はその企業のオーナー又は重役です。貿易で扱う商品は、有形商品はもちろんのこと、技術、サービス、金融、法律、保険、国際輸送も含みます。認められる貿易量や投資額については企業規模によって異なり、具体的な数値が移民法に規定されているわけではないので、幣事務所にご相談下さい。

E-2 (投資)ビザ

E-2ビザを申請するには、まず申請者が日本国籍を保持していること、そして日本から事業相当額の投資がある米国企業が必要です。投資は間接的ではなく事業へ直接される必要があり、投資額は具体的な数値が規定されていないものの、投資先事業の設立・運営に十分である必要があります。申請者は、投資先事業の所有者でも構いませんし、日本人により50%所有される事業の重役であっても結構です。米国企業の事業内容は無形のサービスを含む貿易でなければなりません。

Eビザは、最初に2年発行され、その後ほぼ無限に延長が可能です。

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