2005年3月、労働局はPERM(Program Electronic Review Management)と呼ばれる新しい労働許可証申請システムを開始し、既存の申請方法を廃止しました。
労働許可証申請の基本方針は変わりません。つまり、
1)雇用者はポジションに対して適切な米国市民や永住者を見つけることが出来なかったことを証明しなければならず、
2)外国人の雇用がアメリカの給与基準や労働環境に悪影響を与えないことも雇用者は証明しなければなりません。ポジションと申請者は以下の項目を満たさねばなりません。
• ポジションはフルタイム・長期のものであること。雇用者は、業界の標準に合わせて、そのポジションに対する最低資格条件(職務経験・学歴など)を定めること。
• 申請者は、そのポジションの最低資格条件を満たす教育及び職務経験を持っていること。
• 雇用者は、PERMの規定に沿った求人活動を行い、その結果ポジションに対して適切な米国市民や永住者を見つけることが出来なかったことを証明すること。労働局が設定する賃金レベル又はそれ以上に提示されている給与の支払能力があることを雇用者が証明すること。PERMの申請時点では、これらを証明する資料の提出は要求されていないが、監査に備え5年間はその資料を保管すること。
労働許可証取得後、移民ビザのステップに入ります。既にアメリカ国内に滞在している場合、移民ビザ請願書の提出と同時に永住権保持者へのステータス変更の申請も行うことができます。尚、2006年3月現在、第3優先枠のビザ発行数が限度に達しており、該当者は優先登録日(プライオリティー・デート)がビザ番号の割り当て対象になってからのみ、永住権保持者へのステータス変更の申請ができます。最新の優先登録日は、国務省のウェブサイトにあるVisa Bulletinにて見ることができます。
大学やメディカルスクールの教員職には、PERMより簡略化された求人活動の規定が適用されます。該当するポジションに任命された日から遡って18ヶ月以内に行なわれた求人活動を、規定に沿う限り、そのまま利用することができます。
労働許可証を申請する方の中にはH-1Bビザ保持者の方が多くいます。H-1Bビザが最長6年まで取得可能である一方、労働許可証の審査待ちやその後のステップである移民ビザ請願書の審査待ちや優先登録日待ちで、その期間に達してしまう場合があります。その場合、1年単位或いは3年のH-1Bステータス延長が認められます。